消防設備点検
*定期的な点検を的確に丁寧に。
ハウジングセンターでは、ビル、マンション、その他の建物や施設の消防用設備の点検を安全に確実に行い、皆様の安心できる暮らしに貢献してまいります。
消防用設備等点検報告制度とは
防火対象物の関係者は、消防用設備等または特殊消防用設備等について、定期点検し、その結果を消防長または消防署長に報告しなければならない。(消防法第17条の3の3)
【機器点検】6か月に1回実施
消防用設備等に付置される非常電源(自家発電設備に限る)。または動力消防ポンプの正常な作動。
消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項。
消防用設備等の機能について、外観からまたは簡易な操作により判別できる事項。
【総合点検】1年に1回実施
消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、または使用することにより、総合的な機能を確認するため、消防用設備等の種類に応じて実施する点検。
消防用設備等の点検・報告をしなければならない人は?
建物の所有者
管理者(ビル管理会社、建物の管理を任されている人など)
占有者(テナント、建物を借りている人)
点検の内容は?
消防設備点検
防火対象物点検
建築設備定期報告
※特定防火対象物とは、百貨店、旅館、病院、地下鉄、複合用途防火対象物等で不特定多数の物または災害時に援護が必要なものが出入りする施設(消防法施工令別表第1の(1)項~(4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項、(16の3)項に掲げる防火対象物)